グラクソ・スミスクライン健康保険組合

グラクソ・スミスクライン健康保険組合

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家族の加入・脱退について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類

会社への届出も必要です。HRのイントラネットから手続きをしてください。
【添付書類】
  • ※事業収入・不動産収入・農業収入がある方は、確定申告書・収入内訳書の写しと一緒に直接的必要経費申告書を提出して下さい。
提出先
  • SATO社会保険労務士法人
    03-6831-3006
    〒170-0005
    東京都豊島区南大塚3-32-1
    大塚S&Sビル5階
    sato-gsk@sato-group.com
  • GSK健康保険組合(任意継続被保険者) 
    03-4231-5090
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 GSK健康保険組合
03-4231-5090
備考  

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類

会社への届出も必要です。HRのイントラネットから手続きをしてください。
保険証又は資格確認書(有効期限内のもの)(削除該当者のみ)
高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
【添付書類】
  • 失業保険受給開始に伴い扶養から外れる場合は、雇用保険受給資格者証の第3面「失業保険の受給が開始した日付」のわかるところをコピー
提出先
  • SATO社会保険労務士法人
    03-6831-3006
    〒170-0005
    東京都豊島区南大塚3-32-1
    大塚S&Sビル5階
    sato-gsk@sato-group.com
  • GSK健康保険組合(任意継続被保険者) 
    03-4231-5090
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 GSK健康保険組合 
03-4231-5090
備考
  • 被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。

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