家族の加入・脱退について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 家族の範囲
- 収入の基準
- 収入の範囲
- 仕送りについて
- 扶養認定日について
- 扶養喪失日について
- 父母の認定基準の要件
- 夫婦がともに被保険者である場合の子の認定
- 扶養認定フローチャート
- 被扶養者資格調査
- 「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 被扶養者認定における国内居住要件の追加について
- 被扶養者の異動(変更)があったら
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
尚、配偶者は内縁関係も含まれますが、この場合は同居が条件となります。
- 参考リンク
- (注)「子」とは「実子」と「養子」を指します。ただし、「連れ子」は「親族に準じた扱い」となります。
- (注)「同一世帯」とは被保険者と「住居」および「家計」を共同にすることです。
- (注)「入院」や「介護関係施設への入所」および「単身赴任」は、「同一世帯に属している」とみなされることになります。
- (注)内縁関係にある配偶者の父母及び子を扶養している時に、その配偶者が死亡し、引き続き父母及び子を扶養する場合は、同一世帯に属して生活していることが必要です。
- ※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
※健康保険における被扶養者の年間収入のとらえ方は、税法上の扶養(その年の12月31日時点の状況で判断)とは異なり、届出日から向こう1年間の継続性のある収入見込額とし、認定における収入の限度額は厚生労働省通知(昭和52年4月6日保発第9号)に基づきます。
同居している場合 | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
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収入の範囲
原則として次に示すような継続的に生じる収入のすべてを含みます。
給与収入 | 給与、各種手当、賞与および、通勤費などの非課税収入(勤労により支給されるすべての報酬) |
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年金収入 | 公的年金、企業年金、私的年金、遺族年金、恩給など非課税扱いの年金を含む。 |
雇用保険・健康保険の収入 | 失業給付金、出産手当金、傷病手当金(付加給付を含む) |
利子収入 | 預貯金、有価証券利子など |
投資収入 | 株式配当金など |
雑収入 | 副業収入(原稿料・講演料など) |
被保険者以外からの仕送り | 生計費、養育費等 援助費総額 |
その他継続性のある収入 | 被保険者からの仕送り(生計費、養育費等 援助費総額)、その他現金収入、現物収入全てを包含した総合収入、所得税、贈与税、相続税の対象にならないものも収入とする |
事業・不動産・農業収入に関しては、総収入から下表の経費を控除した額を基準収入とします。(扶養申請時は確定申告書・収支内訳書の写しと直接的必要経費申告書を提出ください。)
事業・不動産収入 | 売上原価、人件費(他人分のみ)、運送経費、外注工費、修繕費、地代家賃※1、水道光熱費※1消耗品費※2、雑費※2、通信費※2、減価償却費※3、旅費交通費※4 |
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農業収入 | 農業収入も上記に準じた取扱いとする |
- ※1:自宅と事業者が同一住所の場合は、直接的必要経費申告書にて個別に判断します。
- ※2:自宅用と事業用が混在する場合は、直接的必要経費申告書にて個別に判断します。
- ※3:原則直接的必要経費には該当しません。ただし、購入した時点およびローン返済がある場合は、直接的必要経費に該当します。
- ※4:通勤費は除きます。
仕送りについて
扶養認定対象者と同居でない場合の仕送り額
扶養認定対象者と同居でない場合の仕送り額は、下表の額以上かつ被扶養者の収入年額の1/12以上であることが必要です。
被扶養者数 | 仕送り額(下限) |
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1人 | 65,000円/月 |
上記金額は認定を行う上での基準の一つです。他に扶養義務のある親族の方の収入や、対象者の住居(持家か借家)など、個々の具体的事業を確認のうえ、個別に決定します。
仕送り明細について
本来生計を維持することを目的とするものであることを確認するため、月々の仕送り明細(3ヵ月)の提出が必要となります。ただし、下記は除きます。
年金受給中の方 | 2ヵ月毎の仕送りでもOKとします。 |
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海外に居住する方 | 4ヵ月毎の仕送りでもOKとします。 |
単身赴任の方 | 家族への明細は不要とします。 |
学生の子 | 明細は不要とします。 |
扶養認定日について
扶養申請書類は、原則事由発生後5日以内に健保組合へ提出してください。
ただし、5日を超えて扶養申請書類を提出した場合は、下記の通りとなります。
5日を超えて1ヵ月以内の場合 | 事実発生日=認定日とする |
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1ヵ月を超える場合 (出生・結婚・離職を除く) |
扶養申請書類を、健保組合で受付けた日=認定日とする (ただし、認定日を遡及すべき理由を書面により証明し、健保組合がこれを認めた場合は、事実発生日または、 健保組合が妥当と判断した日とする。) |
認定理由 | 認定日 | 届け出期限 |
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出生 | 出生した日 | 5日以内 |
結婚 | 入籍・挙式・同居した日のいずれか早い日 | 5日以内 |
離職 | 離職日の翌日 | 5日以内 |
雇用保険受給終了 | 支給終了日の翌日 | 5日以内 |
別居していた者が同居することになった | 同居した日 | 5日以内 |
その他 | 事由発生日 | 5日以内 |
扶養喪失日について
年金収入がオーバーしたとき
喪失日 | 基準額以上のときまたは、年金改定日 |
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備考 | 60歳以上の老年者又は、障がい年金の受給要件該当者は、年金受給額が日額5,000円を超える場合、または年金改定により基準額以上となったときは、裁定通知書または改定通知書の交付日とする |
パート収入がオーバーしたとき
喪失日 | 収入オーバーしたことが確認できた日 |
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備考 | 3ヵ月の平均収入額を年額に換算し、基準以上となったときは、4ヵ月目の初日。ただし、雇用契約等により年間収入が基準額以上と見込まれるときは、明らかになった日 |
就職
喪失日 | 加入先の健保資格取得日 |
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雇用保険受給
喪失日 | 受給開始日 |
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備考 | 雇用保険の基本手当の日額が3,612円(60歳以上5,000円)を超える場合 |
出産手当金受給・傷病手当金受給
喪失日 | 受給開始日 |
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備考 | 付加金も含む手当金の日額が3,612円を超える場合(60歳以上5,000円) |
同居条件者が別居になったとき
喪失日 | 別居した日 |
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死亡
喪失日 | 死亡日の翌日 |
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離婚
喪失日 | 事実上婚姻関係がなくなり、生計維持関係を共にしないこととなった日、または離婚日 |
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備考 | どちらか早い日付で喪失とする |
後期高齢者(長寿医療制度)
喪失日 | 被保険者となった日 |
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備考 | 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します |
父母の認定基準の要件
父母2人の年収の合計が下表の額未満であること。
父母の収入合計額 | 父(母) | 判定 | 母(父) | 判定 |
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260万円未満 | 130万円未満 | ○ | 130万円未満 | ○ |
130万円未満 | ○ | 130万円以上 | × | |
260万円以上 | - | × | - | × |
父母の収入合計額 | 父(母) | 判定 | 母(父) | 判定 |
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310万円未満 | 180万円未満 | ○ | 130万円未満 | ○ |
180万円未満 | ○ | 130万円以上 | × | |
180万円以上 | × | 130万円未満 | ○ | |
310万円以上 | - | × | - | × |
父母の収入合計額 | 父(母) | 判定 | 母(父) | 判定 |
---|---|---|---|---|
360万円未満 | 180万円未満 | ○ | 180万円未満 | ○ |
180万円未満 | ○ | 180万円以上 | × | |
360万円以上 | - | × | - | × |
- ※祖父母については表中「父母」を「祖父母」、「父」を「祖父」、「母」を「祖母」と読み替えて判定する。
夫婦がともに被保険者である場合の子の認定
夫婦が共同して扶養している場合における認定の取扱いについて(昭和60年6月保険発第66号 厚生省通知による)
- 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とする。
- 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
- 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当またはこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。
扶養認定フローチャート
被扶養者資格調査
調査実施時期 | 調査表配布時期 | 調査表提出締切 | 調査による扶養取消日 |
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9月 | 9月上旬 | 9月末 | 11月1日
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- ※再調査が必要な方については、12月中に再度源泉徴収票と直近の給与明細の写しを提出いただき、過去1年間の収入(交通費など非課税分も含めます)が基準額を超える場合は翌年の1月1日付けで喪失手続きをお願いします。
仕送りにより扶養をされている場合に提出いただく明細を12ヵ月間とします。
仕送り明細については、本来生計を維持することを目的とするものであることを確認するため、対象となる前年9月から当年8月までの12ヵ月間の仕送り明細の提出をお願いします。
但し、今年度は経過措置として3月から8月までの6ヵ月間について提出いただくこととしますので、今後仕送り明細については必ず大切に保存してください。
対象期間すべての仕送り(6回分)を証明することが出来ない場合は、11月1日付で喪失手続きを行って頂くことになります。
例外)
- 年金受給中の方‥2ヵ月毎の仕送りでもOKとします。
- 海外に居住する方‥4ヵ月毎の仕送りでもOKとします。
- 単身赴任の方‥家族への明細は不要とします。
- 学生の子‥明細は不要とします。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。