病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
必要書類 |
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当) |
提出先 |
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SATO社会保険労務士法人
03-6831-3006
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-32-1
大塚S&Sビル5階
sato-gsk@sato-group.com
- GSK健康保険組合(任意継続被保険者)
03-4231-5090
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お問合せ先 |
GSK健康保険組合
03-4231-5090 |
備考 |
支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
- 病気・けがのための療養中のとき
- 療養のために仕事につけなかったとき
- 連続3日以上休んだとき
- 給料等をもらえないとき
請求用紙に医師の証明を受けてからSATO社会保険労務士法人に提出します。
SATO社会保険労務士法人より休業および報酬支払いの有無に関する証明等のうえ健保組合に提出されます。退職後の期間に関する請求の場合は直接健保組合に提出してください。
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