はり・きゅう・マッサージのかかりかた
はり・きゅう・マッサージ師の施術は、慢性病など、保険診療を行っても期待した効果が得られず、医師がはり、きゅう、マッサージ師の施術の効果が期待できるとして同意した場合に限り健康保険の療養費が支給されます。また、療養費の請求の際は医師の同意書が必要となります。
対象となる病気や症状
はり・きゅうの場合
リウマチ・神経痛・五十肩・腰痛 など
- * 慢性病などで、医療機関での治療経過から効果が現れていないと判断された疾病が対象となります。
マッサージの場合
関節拘縮・筋麻痺 など
- * 対象となる病気は主に「麻痺」に関するものですが、マッサージは原則として、病名ではなく症状に対する治療となります。関節が硬くて動きが悪い、筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が対象です。
また、骨折や手術後のリハビリに伴うケースも対象となります。ただし、対象となるのは専門医の監督下で受けるマッサージであり、独自に行うリハビリは受給対象とは認められません。
- (注) 上記の病気・症状は、柔道整復師の健康保険扱いの対象から外れています。
はり・きゅうについては、柔道整復師と同様に、同一の病気で医療機関で治療を受けている場合、健康保険は使えません。
マッサージについてはこの限りではありませんが、施術(治療)が長期にわたる場合には、定期的に医師の診断および同意が必要となります。
支払いについて
支払いについては、窓口で全額支払いとなりますが、後日、健康保険組合に請求することにより、一部が払い戻されます。