グラクソ・スミスクライン健康保険組合

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柔道整復師のかかりかた

みなさんが打撲やねんざをした場合、いわゆる接骨院・整骨院などの「柔道整復師」を利用されることがあるかもしれません。
「柔道整復師」とは、柔道整復師法に基づく国家資格で、医師ではありません。そのため、柔道整復師による施術は、すべてが健康保険で受けられるわけではなく、ある一定の条件を満たした場合のみが対象となります。柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、自分の症状が条件に当てはまっているか確認してから施術を受けるようにしましょう。

健康保険でかかれるケース・かかれないケース

健康保険でかかれるのは次の場合に限られます。

健康保険でかかれるケース

  • 外傷性のねんざ、打撲、肉離れ(挫傷)
  • 骨折、脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)
  • * 「外傷性」というのは、転んだりぶつかったりした際に生じる、いわゆるけがのことで、負傷した患部の回復を目的とした場合のみ、健康保険が適用されます。
  • * 長期にわたる施術をおこなっても症状の改善がみられない場合は、医師(整形外科)の診療を受けるようお勧めします。

健康保険でかかれないケース

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    マラソン大会出場後、歩くのに困るほど足の筋肉痛がひどくなり、近所の整骨院でマッサージを受けた。
    スポーツによる筋肉痛、筋肉疲労に健康保険は使えません。
  • Case 2

    庭の草取りをしたら、その晩から腰痛が出たので、翌日整骨院で施術を受けた。
    日常生活でおこる肩こり・腰痛に健康保険は使えません。
  • Case 3

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 4

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
  • Case 5

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    神経痛やリウマチになどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 7

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

柔道整復師にかかるときの注意点

負傷原因を正確に伝えましょう

柔道整復師は、施術を受ける方の負傷原因を確認することが義務づけられています。「いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか」を正確に申し出てから施術を受けてください。

委任欄への署名(捺印)は自分でしましょう

柔道整復師にかかったとき、健康保険から柔道整復師に療養費が支払われるのは、施術内容を確認し、「了承した」とするみなさんの署名または捺印がある場合のみです。施術を受けたら、柔道整復師が作成した健康保険組合宛の「療養費支給申請書」に記入された金額や受診回数、傷病名、施術内容などが正しいかを確認したうえで、委任欄に必ず自分で署名してください。

「ついで受診」はやめましょう

「ついで」にほかの部分も、家族に付き添った「ついで」に、といった「ついで受診」はやめましょう。「ついで」受診も健康保険扱いにはなりません。

「ふたまた受診」は健康保険の対象外です

医師により治療を受けている場合は、医師の指示があったときを除き、柔道整復師の施術は健康保険扱いとはなりません。また、2カ所以上の整骨院や接骨院に通院した場合も、健康保険扱いにはなりません。

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