医療費のお知らせ
当組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。
- POINT
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- 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。
病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、健康保険を使うと自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。
そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「医療費のお知らせ」を作成し、GSK健康マイポータルに掲載しています。
平成29年分の確定申告からは、医療費控除の適用を受ける際、「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として申告書に添付できるようになりましたので、大切に保管しておきましょう。
- 参考リンク
なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料など項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。
「医療費のお知らせ」の個人情報の取扱いについて
被保険者および被扶養配偶者の方は、健康マイポータルの「医療費通知」にて、世帯単位(ご自身および被扶養者の方)の「医療費明細」を閲覧することが可能です。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることとされています。これにつきましては、被保険者または被扶養者の方から特段のお申し出がない場合は、世帯単位での提供について「同意(黙示)」が得られているものとさせていただきます。
なお、同意されない方、ご相談を希望される方につきましては、理由等を文書に記載し当組合へお申し出てください。
「減額査定」の通知について
支払った医療費の一部について、返還請求できることがあります。
「減額査定」とは?
保険証を提出して病気やけがの治療を受けたとき、本人や家族は窓口で自己負担分(3割)を支払い、残り7割の医療費は健康保険組合が負担しています。
医療機関では、健康保険組合分の医療費を1月ごとの診療報酬明細書(レセプト)にまとめて、社会保険診療報酬支払基金などの審査支払機関に請求します。審査支払機関では、診療報酬明細書の内容が保険診療ルールに適合しているかどうかなどをチェックしたうえで、健康保険組合に診療報酬請求を行います。適正でないと判断された場合には、医療機関からの請求額を減額して健康保険組合に回すことになります(これを「減額査定」といいます)。
- 参考リンク
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当組合は減額査定内容を「医療費通知」でお知らせしています
当健康保険組合においては、審査支払機関から通知された減額査定内容を「医療費のお知らせ」で通知しています。
ただし、厚生労働省の指導により、通知対象は「窓口での自己負担額に対し1 万円以上の減額が判明した場合」としています。
医療機関への返還請求は本人が行うことになっています
医療費通知に減額査定のマークがある場合は、被保険者本人やご家族が医療機関に申し出ることで、一部が返還される可能性があります。
医療費通知により過払い金の返還請求を行う場合は、被保険者本人やご家族が医療機関に対して直接申し出ることになります。
ただし、医療機関から審査支払機関に対して、減額された医療費について再審査などの申し出が行われた場合には、過払い金が直ちに返還されません。また、再審査で正当な医療行為であると査定された場合は、返還されません。
減額査定をお知らせする医療費通知
減額査定の対象となる場合は、医療費通知の診療区分に「丸通」と記載されます。
減額査定された場合の具体例
医療費20万円が減額査定されて、15万円になった場合(3割負担の場合)