グラクソ・スミスクライン健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2015/03/27] 
2015年度の健康診断についてのご案内

2015年度の健診についてご案内します。下記を参照の上、期間内に受診していただけますようお願いします。

また、2月下旬に、扶養家族向けに案内冊子をご自宅宛(単身赴任者はご家族の住所宛)にお送りしています。対象となるご家族皆様でご覧いただき受診を促進していただけますよう併せてお願いします。

(尚、案内冊子は扶養家族がいらっしゃる世帯にのみお送りしています。)

※社員の方の健診予約については、別途 会社から発信されるお知らせに従って下さい。

 【今年度の注意点】

昨年度より、30歳以上の女性に対して、子宮頸部細胞診にHPV併用検査を追加しています。  ●正式名称   [HC2]子宮頸部細胞診検査+HPV   ●略称 子宮HPV

2014年度中にHPV併用検査を受診した方は、結果に応じて、下記の通り次回のHPV併用検査の時期が決まります。健保組合から情報提供を行っていますので、ご自宅宛に届く通知に従って下さい。

判定Ⅰ群の方:今年度は子宮頸部細胞診検査の必要はありません。(健保の補助はありませんが、自己負担での受診は可能です。)

判定Ⅱ群の方:今年度も必ず[HC2]子宮頸部細胞診検査+HPVを受診して下さい。(健保の補助があります。)

判定Ⅲ群の方:婦人科を受診して精密検査を受けて下さい。(精密検査費用は自己負担です。)治療中以外の方は[HC2]子宮頸部細胞診検査+HPVを受診して下さい。(健保の補助があります。)

 

尚、上記の結果に関わらず健診施設への予約は出来ますので、必ずKENPOS(健診予約システム)で、健保の補助が受けられるかどうかを事前に確認して下さい。(KENPOS確認画面イメージ

また、免疫抑制剤を投与している方、過去に子宮頸部の治療歴がある方などは、毎年受診が必要となりますので、届出書に必要事項を記載の上、GSK健保組合まで連絡して下さい。(健診機関へ予約をする前までにご提出下さい。)

届出がないと、毎年 健保の補助による受診対象者となる旨が把握ができず、自動的に補助が受けられない場合もありますので、ご留意下さい。

女性の方は、こちらをご確認下さい

 

 【HPV併用検査とは・・・】

HPVとは子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスのことですが、このウイルスの感染の有無を従来の細胞診と同時に行うものです。また、[HC2]とは、ハイブリッドキャプチャー2法の略で、世界で最も多く使われているHPVの検査方法のことです。

子宮頸がんの最善の予防はがんになる前に発見することです。子宮頸部細胞診単独の検査では、がんになる前の前がん病変(異形成)を発見できない場合がありますが、細胞診とHPVの2つの検査を併用すれば、ほぼ確実に前がん病変を発見することができます。この子宮頸がん併用検査では、採取したひとつの検体で、2つの検査を同時に行うことができるため、別途細胞を採取したり、健診時間が長引いたりすることはありません。まだ、受診していない方は、この機会を有効に活用して、「子宮頸がん」から自分の体を守りましょう。

 

1.対象者: ①被保険者
    ②被扶養配偶者(年齢不問)
    ③配偶者以外の家族(20歳以上の方)
 ※対象となる年齢は、全て年度末である331日時点の年齢です。
 
2.予約受付期間: 20153月2日~(除く215日~2末日)
※以降、毎年215日~2月末日までは、年度切替作業のため、受診券発行依頼はできません。
 
3.受診開始: 201541日~
※原則、被保険者(社員)については4月~8月の間に受診して下さい。
 
4.指定健診機関: こちらから確認して下さい。
※最新の情報は、KENPOS(健診予約システム)から確認して下さい。 
 
5.健診コース: こちらから確認して下さい。
 
6.受診までの流れ:
①ご自身で健診機関へ予約をして下さい。
 (グラクソ・スミスクライン健保に加入していることと、代行機関がイーウェルであることを伝えて下さい。)
②予約が完了したら、KENPOSWEB、携帯、FAXのいずれかの方法でイーウェルに受診券発行依頼を行い、「受診券」を受け取って下さい。マニュアルはこちら(①初回ログイン方法 ②健診予約システム)を参照して下さい。
 ※昨年、KENPOSにて「受診券」を発行した方で、パスワードを忘れてしまった方は、イーウェルWELBOXセンターに問合せして下さい。 TEL:0120-964-545(年末年始を除く全日10002100
③受診日当日は、「受診券」「健康保険者証」「健診機関から指示があったもの」「自己負担金(発生する場合)」を持参して下さい。
 
7.費用の精算方法:
●被保険者および35歳以上被扶養配偶者 → 健保が会社に請求をしますので、窓口での一部負担金の支払いは不要です。
35歳未満の被扶養配偶者および配偶者以外の扶養家族 → 窓口で一部負担金を支払って下さい。
●補助対象外のオプション検査を追加した方は、全員窓口で自己負担額を支払って下さい。
 
8.二次検査について:
健保組合を監督する関東信越厚生局の指導により、昨年度より保険診療扱い(3割自己負担)に変更しています。自己負担が発生しますが、医療機関から指示があった場合は必ず再検査を受けるようお願いします。
 

 

 

 

 

 

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