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給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
健康保険料(一般保険料・介護保険料)は月単位で計算されます。
事業主が給与等から差し引くことができるのは、前月分の保険料です。
そのため、資格取得した月は、月の途中からの加入であっても1か月分の保険料が翌月の給与から差し引かれます。
また、退職などにより資格を喪失した場合、資格喪失日の属する月の保険料は原則としてかかりません。
ただし、同じ月の中で資格取得と資格喪失があった場合(同月得喪)は、その月の保険料がかかります。
健康保険では、退職日の翌日が資格喪失日となります。
そのため、月末に退職した場合は翌月1日が資格喪失日となり、翌月分の保険料はかかりません。
例)3月31日退職の場合
資格喪失日は4月1日となるため、4月分の保険料は発生しません。
この場合、3月の給与から2月分と3月分の保険料が差し引かれます。
なお、賞与にかかる保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。





