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給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。
資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月(資格喪失日(退職日の翌日)の月)の保険料は徴収さ れません。つまり、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料は徴収されません。
例)3月31日退職
資格喪失日が4月1日となり、4月分の保険料は徴収せずに、3月給与時に2月分と3月分が徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。