健保からのお知らせ
健康保険制度改正のお知らせ(平成27年1月~)
平成27年1月より、「高額療養費制度」と「出産育児一時金」の見直しが実施されます。詳細は下記をご覧下さい。
1.高額療養費制度の見直し
高額療養費制度とは、医療費が高額になり、1カ月当たりの自己負担限度額を超えた時に払い戻しが受けられる制度を言います。これはすべての健康保険組合、国民健康保険組合共通の制度ですが、平成27年1月診療分より自己負担限度額が負担能力に応じて下記の通り5つの区分の細分化されます。(70歳未満が対象)
但し、GSK健保には組合が独自に設けている付加給付制度があるため、いずれの区分でも最終的には25,000円までの負担で済みます(1カ月・1レセプトごと。高額療養費は除き、1,000円未満切り捨て)。(診療月の約3カ月後にレセプトをもとに自動計算して経費口座に振り込みをするため、高額療養費・付加給付ともにご本人からの申請は不要です。)
①新旧対照表
【注意事項】
※食事代や、差額ベット代など保険適用にならないものは対象外です。
※同一の病院・診療所ごとに計算し、通院と入院、医科と歯科は別々の扱いになります。
※多数該当とは、高額療養費として払い戻しを受けた月数が同一世帯で直近12カ月の間に3回以上あったとき、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度です。
②限度額適用認定証について
高額療養費として上限を超えた分が払い戻されるまでには時間がかかります。(通常診療月の3カ月後に経費口座に振り込みです。)そんな時に便利なのが、「限度額適用認定証」です。所得区分を証明するもので、こちらを提示すれば、最初から窓口での支払いを自己負担限度額までにできます。入院や通院で医療費が高額になりそうなときは、ぜひご利用下さい。
【申請方法】
「限度額適用認定申請書」を出力し、必要事項を記入の上、健保組合宛に送付して下さい。
※平成26年度中に交付されている限度額適用認定証の有効期限は、平成26年12月31日まで です。引き続き利用する予定がある方は、再度申請が必要となりますので、ご留意下さい。
③適用開始
平成27年1月1日以降の診療分から適用
2.出産育児一時金の見直し
出産育児一時金とは、被保険者・被扶養者の出産費用を補助する制度で、妊娠22週以降の出産(死産含む)の場合、1児につき支給されます。(多児の場合は人数分支給)
産科医療補償制度の一部改正に伴い、出産育児一時金の額の内訳や補償対象となり要件が変更になりますが、産科医療補償制度の対象分娩の場合は、最終的な支給総額は変更ありません。
※産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
①新旧対照表
●出産育児一時金
【現行】
出産育児一時金 | 産科医療補償制度掛金 | 合計 |
390,000円 | 30,000円 | 420,000円 |
【改定】
出産育児一時金 | 産科医療補償制度掛金 | 合計 |
404,000円 | 16,000円 | 420,000円 |
【注意事項】
※産科医療補償制度未加入の分娩機関で出産する場合は、「産科医療補償制度掛金」は、支給対象外となり404,000円の支給となります。
※GSK健保には、当組合が独自に設けている付加給付制度があるため、別途30,000円が支給されます。
●補償対象要件
【現行】
在胎週数 | 33週以上 |
出生体重 | 2000g以上 |
【改定】
在胎週数 | 32週以上 |
出生体重 | 1400g以上 |
②適用開始
平成27年1月1日以降の出生に適用