グラクソ・スミスクライン健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2014/02/28] 
任意継続被保険者の平成26年度 標準報酬月額のお知らせ

 

 平成2641日からGSK健康保険組合の任意継続被保険者として適用する者にかかる平成26年度の標準報酬月額が下記の通り決定しました。
 
 
    29級 470,000
    ただし、当該者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が、  
  470,000円に満たないときは当該資格喪失時の標準報酬月額とする。
 
 ※算出根拠
1.      健康保険法第47条第1項第2号に定める当健康保険組合が管掌する
 全被保険者の前年930日における標準報酬月額を平均した額は  
   518,720円である。
 
2.    前記1.の金額に基づき当健康保険組合規約第43条第2項の規定により算出した額は466,848円となる。
 
3.    前記2.の金額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は 第29級 470,000円となる。
 
    適用年月日及び期間
   平成2641日~平成27331

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