グラクソ・スミスクライン健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2013/03/07] 
任意継続被保険者の25年度 標準報酬月額のお知らせ

 

平成25年4月1日からGSK健康保険組合の任意継続被保険者として適用する者にかかる平成25年度の標準報酬月額が下記の通り決定しました。

1.標準報酬月額:第29級 470,000円
ただし、当該者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が、470,000円に
満たないときは当該資格喪失時の標準報酬月額とする。

  ※算出根拠
1.健康保険法第47条第1項第号に定める当健康保険組合が管掌する全被保険者の
前年9月30日における標準報酬月額を平均した額は526,228円である。

      2.前期1の金額に基づき当健康保険組合規約第43条第2項の規定により算出した額は
473,605円となる。

      3.前期2の金額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
は 第24級 470,000円となる。

2.適用年月日及び期間:平成25年4月1日~平成26年3月31日

 

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