グラクソ・スミスクライン健康保険組合

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健保からのお知らせ

[2012/03/23] 
医療費の自己負担が高額になる場合の手続きについて

 

本年4月1日から、外来の診療を受け、窓口での支払いが高額(3.自己負担限度額を超える場合)になる場合、入院時と同様に「健康保険者証」と「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。

該当される方は、下記を参照の上、「限度額適用認定証」の交付申請をして下さい。(平成244月1日以前に交付された「限度額適用認定証」は、有効期限までは継続して入院と外来診療の両方で使用できます。)

 

1.対象者と手続き方法

高額な外来診療を受診する方

事前の手続き

病院・薬局などでの対応

70歳未満の方

70歳以上の非課税世帯の方

「限度額適用認定証」の交付を申請して下さい。

*ホームページより申請書を出力し、健保組合宛に提出して下さい。

「限度額適用認定証」を窓口に提示して下さい。

70歳以上75歳未満で

非課税世帯ではない方

必要ありません

「高齢受給者証」を窓口に提示して下さい。

75歳以上の方で

非課税世帯ではない方

必要ありません

「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示して下さい。

2.高額な外来診療を受けた時

3.自己負担限度額

一般所得者

80,100円 +(医療費 - 267,000円)×1

上位所得者

*標準報酬月額 53万円以上の方)

150,000円 +(医療費 - 500,000円)×1

市町村民税非課税者

35,400

*ご自身の給与明細書に記載されている「健康保険標準報酬月額」を参照して下さい。

 

4.注意事項

①・ 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、診療月の約3ヶ月後に、健康保険組合より高額療養費として還付されます。(手続きは不要です。)


②・保険診療が対象となり、医療機関ごと、診療科ごとに月単位で算定します。また、同一月に同一の医療機関で外来診療と入院をした場合も、別々に計算します。

 

 

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