健保からのお知らせ
医療費の自己負担が高額になる場合の手続きについて
本年4月1日から、外来の診療を受け、窓口での支払いが高額(3.自己負担限度額を超える場合)になる場合、入院時と同様に「健康保険者証」と「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
該当される方は、下記を参照の上、「限度額適用認定証」の交付申請をして下さい。(平成24年4月1日以前に交付された「限度額適用認定証」は、有効期限までは継続して入院と外来診療の両方で使用できます。)
1.対象者と手続き方法
高額な外来診療を受診する方 | 事前の手続き | 病院・薬局などでの対応 |
・70歳未満の方 ・70歳以上の非課税世帯の方 | 「限度額適用認定証」の交付を申請して下さい。 *ホームページより申請書を出力し、健保組合宛に提出して下さい。 | 「限度額適用認定証」を窓口に提示して下さい。 |
・70歳以上75歳未満で 非課税世帯ではない方 | 必要ありません | 「高齢受給者証」を窓口に提示して下さい。 |
・75歳以上の方で 非課税世帯ではない方 | 必要ありません | 「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示して下さい。 |
2.高額な外来診療を受けた時
3.自己負担限度額
一般所得者 | 80,100円 +(医療費 - 267,000円)×1% |
上位所得者 (*標準報酬月額 53万円以上の方) | 150,000円 +(医療費 - 500,000円)×1% |
市町村民税非課税者 | 35,400円 |
*ご自身の給与明細書に記載されている「健康保険標準報酬月額」を参照して下さい。
4.注意事項
①・ 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、診療月の約3ヶ月後に、健康保険組合より高額療養費として還付されます。(手続きは不要です。)
②・保険診療が対象となり、医療機関ごと、診療科ごとに月単位で算定します。また、同一月に同一の医療機関で外来診療と入院をした場合も、別々に計算します。