健保からのお知らせ
[2014/03/11]
被扶養者認定基準ならびに資格調査方法の変更について
被扶養者認定基準ならびに資格調査方法の変更について
健康保険法ならびに厚生労働省からの通知にもとづき、扶養認定基準を定めておりますが、4月1日から手続きや収入などの取扱いについて明確にした新たな扶養認定基準を定めました。
また、併せて今年度の資格調査方法についても変更することになりましたので下記についてご確認ください。なお、健保組合ホームページの扶養に関する説明については3月末ごろにリニューアルを予定しています。
1)扶養認定基準の変更点
①扶養認定対象者と同居でない場合の仕送り額について新たに最低基準を設けました。
理由)仕送りによって対象者の生計が維持されている必要があるため。
要件)下表の金額以上で、かつ被扶養者の収入年額の1/12以上であること。
被扶養者 | 仕送り額(下限) |
1人 | 55000円/月 |
2人目以降 | 27000円/人月を加算 |
上記金額は認定を行う上での基準の一つです。他に扶養義務のある親族の方
の収入や、対象者の住居(持家か借家)など、個々の具体的事業を確認の
うえ、個別に決定します。
②仕送り明細について
本来生計を維持することを目的とするものであることを確認するため、月々の仕送
り明細の提出が必要となります。ただし、下記は除きます。
1)年金受給中の方 ‥2カ月月毎の仕送りでもOKとします。
2)海外に居住する方‥4カ月毎の仕送りでもOKとします。
3)単身赴任の方 ‥家族への明細は不要とします。
4)学生の子 ‥明細は不要とします。
③収入の範囲について、明記しました。
◆パート、アルバイトなどの給与に関する収入
給与、各種手当、賞与など(呼称に関わらず、勤労により支給されるすべての報酬)通勤交通費などの非課税収入
◆年金収入
公的年金、企業年金、私的年金、遺族年金などで非課税扱いの年金も含みます。
◆雇用保険法に基づき支給される失業給付や健康保険法等に基づき支給される出産手当金、傷病手当金(付加給付も含む)
◆その他、不動産賃貸収入、現金・現物すべてを包含した総合収入であり、所得税、贈与税、相続税の対象とならないものも含みます。
◆事業収入、不動産収入、農業収入
総収入から下表の経費を控除した額を基準収入とします。
扶養申請時は確定申告書・収支内訳書の写しと直接的必要経費申告書を提出ください。
事業収入・不動産収入 | 売上原価、人件費(他人分のみ)、地代家賃※1、水道光熱費※1 消耗品費※2、雑費※2、など |
農業収入 | 農業収入も上記に準じた取扱いとする |
※1:自宅と事業者が同一住所の場合は、直接的必要経費申告書にて個別に判断します。
※2:自宅用と事業用が混在する場合は、直接的必要経費申告書にて個別に判断します。
④資格付与日
被保険者は扶養の異動が生じた場合は5日以内で届出を事業主経由で行う必要があるとされており、現行規定では次の1)~3)を除き1カ月を超えて届出された場合は受付日を認定日とすることとしていましたが、下記の場合は事実の生じた日に遡及して認定することとしました。
1)出生の場合
2)婚姻の場合
3)離職し、被扶養者の要件を満たす場合
4)上記以外で認定日を遡及すべき理由を書面にて証明し、組合がこれを認めた
場合
2)資格調査方法の変更点
①スケジュールの変更
【変更前】
調査実施時期 | 調査表配布時期 | 調査表提出締切 | 調査による 扶養取消日 |
6月 | 6月上旬 | 6月末 | 7月1日 |
【変更後】
調査実施時期 | 調査表配布時期 | 調査表提出締切 | 調査による 扶養取消日 |
9月 | 9月上旬 | 9月末 | 11月1日 (※再調査が必要な方: 1月1日) |
※再調査が必要な方については、12月中に再度源泉徴収票と直近の給与明細の写しを提出いただき、過去1年間の収入(交通費など非課税分も含めます)が基準額を超える場合は翌年の1月1日付けで喪失手続きをお願いします。
②仕送りにより扶養をされている場合に提出いただく明細を12カ月間に変更します。
仕送り明細については、本来生計を維持することを目的とするものであることを確
認するため、対象となる前年9月から当年8月までの12ヶ月間の仕送り明細を提
出いただくことになりましたので、ご協力願います。
但し、今年度は経過措置として3月から8月までの6カ月間について提出いただく
こととしますので、今後仕送り明細については必ず大切に保存してください。対象
期間すべての仕送り(6回分)を証明することが出来ない場合は、11月1日付で喪
失手続きを行って頂くことになります。
例外)
1)年金受給中の方 ‥2カ月毎の仕送りでもOKとします。
2)海外に居住する方‥4カ月毎の仕送りでもOKとします。
3)単身赴任の方 ‥家族への明細は不要とします。
4)学生の子 ‥明細は不要とします。
≪参考≫